○林野火災注意報・林野火災警報の発令状況
現在、林野火災注意報及び林野火災警報は、発令されていません。
○林野火災注意報・林野火災警報の運用開始について
令和8年4月1日から、空気の乾燥や強風などで林野火災の危険性が高まる場合に林野火災注意報・林野火災警報が発令され、指定する期間及び森林において、火の使用が制限又は禁止されます。
○運用開始の背景について
近年、全国各地で林野火災が相次いで発生しており、令和7年2月岩手県大船渡市において大規模な林野火災が発生し甚大な被害を受けたことを踏まえ、林野火災を未然に防ぐため、富良野広域連合火災予防条例を改正し「林野火災注意報」及び「林野火災警報」の制度を運用開始しております。
○林野火災注意報・林野火災警報とは
林野火災が発生しやすい、又は発生するおそれが高い気象状況となった場合に発令するものです。
○林野火災注意報
林野火災の予防上、注意を要する気象状況となった場合に発令され、富良野広域連合火災予防条例に定める「火の使用の制限」について努力義務が課せられます。
○林野火災警報
林野火災の予防上、特に危険な気象状況となった場合に発令され、富良野広域連合火災予防条例に定める「火の使用の制限」について義務が課せられます。
○林野火災注意報の発令基準
4月1日から6月30日までの期間において、次の(1)または(2)のいずれかに該当する場合に発令されます。
(1)前3日間の合計降水量が1㎜以下かつ前30日間の合計降水量が30㎜以下
(2)前3日間の合計降水量が1㎜以下かつ乾燥注意報が発表された場合
※当日の降水が見込まれる場合、または積雪がある場合には発令を行わない場合がある。
○林野火災警報の発令基準
林野火災注意報の発令基準に該当し、かつ、強風注意報が発表された場合に発令します。
○注意報・警報発令時の「火の使用の制限」
富良野広域連合火災予防条例第29条の規定により、林野火災注意報または林野火災警報が発令された場合、次の行為について「火の使用の制限」がかかります。
※「林野火災注意報」の場合は努力義務となります。
※「林野火災警報」の場合は義務になります。
(1)山林、原野等において火入れをしないこと。
(2)煙火を消費しないこと。
(3)屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
(4)屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
(5)山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて連合長が指定した区域内において喫煙しないこと。
(6)残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
○林野火災注意報・林野火災警報発令時「火の使用の制限」に従わなかった場合
(1)林野火災注意報
警報発令の前段階として努力義務を課すものであり、これに違反しても罰則はありません。
(2)林野火災警報
「火の使用の制限」に違反した場合、消防法の規定により、30万以下の罰金又は拘留に処されることがあります。
○林野火災注意報・林野火災警報の発令対象期間
発令対象期間は、林野庁北海道森林管理局上川南部森林管理署林野火災警防対策要領における警防期間と同様とし、基本的に4月1日から6月30日とする。
○林野火災注意報・林野火災警報の対象区域
森林法第5条の規定により北海道知事が作成する地域森林計画に定める対象区域で上川南部森林計画区のうち、富良野広域連合管轄区域とする。
参考:(上川南部森林計画区の概況図)( ほっかいどう森まっぷ )