消火器・住宅用火災警報器の不適切な訪問販売、訪問点検にご注意を!
不適正取引の手口

○身分証等の提示を求め、契約業者であるかを確認する。
○契約業者でない場合は、はっきりと点検を断る。
 (又は上司や本社に問い合わせる。)
○提示された書面には安易に署名や押印をしない。
○不審と感じた場合は最寄りの消防機関に連絡する。
○訪問業者が脅迫めいた言動を行った場合は、直ちに警察に通報する。
○従業員や家族に、悪質な業者による販売や点検があることを周知し、自分以外の人も被害に遭わないよう注意する。

事業所

 消防職員に似た服装で訪問し、
「消防署の方から来ました」
「消防署から委託を受けて来ました」
「消火器の設置が義務化されました」
「消火器(又は住宅用火災警報器)の点検も義務付けられています」
「設置が義務化されたので今すぐ設置しないと罰せられます」
などと言葉巧みに説明し、契約書にサインを求め高額な費用を請求します。

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 不適切な訪問販売等の事案

(総務省消防庁 ホームページ)

 大手の消火器メーカーや消防設備業者と似た社名を用い、又は契約業者を装い訪問し、サインを求め消火器を点検した後、高額な点検料を請求します。

一般家庭

※富良野広域連合管内において、消防職員や消防団員が消火器や住宅用火災警報器の訪問販売や訪問点検を行うこと、又、他の業者に訪問販売等を委託することはありません。
 ただし、市町村を管轄する消防署・支署によっては、各家庭に火災予防の啓発や住宅用火災警報器の設置状況調査を目的とした「防火訪問」を行う場合があります。

 道内でも消火器や住宅用火災警報器の不適切な訪問販売等による被害が発生していますので、下記の手口や注意点を参考に被害に遭わないよう十分注意して下さい。

被害に遭わないための注意点